TERMS and
CONDITIONS
約款
DX 顧問契約 約款(最新版)
この契約(以下「本契約」という。)は、株式会社 AUX(以下「乙」という。)が運営する顧問・コンサルティング等のサービス(以下「委託業務」という。)に関する条件を規定した、乙と、委託業務を受ける利用者(以下「甲」という。)間にて締結される「DX 顧問契約書」の、契約変更等を含む最新版の契約内容を、甲へ周知することを目的とし定めるものとする。
第 1 条(契約の成立)
甲は、本契約に従って委託業務を受けるものとし、本契約に同意しない限り委託業務を受けることはできない。
第 2 条(善管注意義務)
- 甲及び乙は、最善の利益をはかるべく本契約を誠実に履行するものとし、善良な管理者の注意をもって行い、相手方の信用を傷つける行為、その他不信用な行為を一切行わない。
- 乙の行為が前項に違反すると甲が判断した場合、甲は乙に対し、当該行為の中止等の必要な措置を取るように申し入れることができ、乙はこれにしたがわなければならない。
第 3 条(業務委託範囲等)
甲は乙に対し、次の業務(以下「委託業務」という)を委託する。なお、具体的な業務内容は、適宜甲乙間にて取り決めるのもとする。但し、乙は事務代行業務や実務請負及び日本法に定められる各専門業種の独占業務範囲に抵触する業務は一切請け負わない。
- 甲の運営する事業全般に対する IT システム等による効率化を目的とするコンサルティング業務
- 法人格のある会社経営に必要なノウハウのアドバイザリー業務
- 法人格のある会社経営に必要な手続き等のアドバイザリー業務
- 記帳代行(別途費用:50円/件)
- オンラインクラウドサービス「マネーフォアードクラウド」の登録情報管理・使用指導
- その他個別契約業務
第4 条(実施報告)
- 乙は、委託業務を実施するにあたり、甲及びクライアントと十分に打ち合わせをする。
- 乙は委託業務に際し、電話や対面、電子的方法の如何によらず、適宜甲に報告するものとする。
第5 条(顧問料)
- 顧問報酬は原則前払いとし、甲は委託業務の該当月の前月25 日までに乙指定口座に振り込みにて支払うものとする。なお報酬金額は乙発行の請求書記載の額とし甲乙ともにこれに承諾する。また顧問報酬改定や追加業務報酬などに関しても同様とする。
- 乙は、委託業務遂行のために別途費用を必要とする場合、その都度、甲に請求し、甲はこれを支払う義務を負うものとする(交通費、臨時人件費など)。乙は甲へ立替経費の申請をする際には、経費明細を詳しく報告する義務を負うものとする。なお、乙は当該経費の正当性を証明しなければならない。
- 甲は、乙への報酬の支払いを請求書記載の期日より遅延した場合、3,000 円に遅延日数を乗じた遅延事務手数料を支払う義務を負う。
第6 条(委託業務責任・免責事項)
- 甲は、乙の委託業務内の成果物(納品物)について、乙が甲に対し一切の保証および責任を負わず、甲は委託業務内容の利用採否を自己の責任において決定するものとすることを甲乙ともに確認する(乙の成果物の誤記、錯誤等も含め甲は利用採否を自己の責任において決定する)。
- 乙は、甲より受領した書類等の企業情報により、各アドバイザリーや企業業務遂行計画を策定するため、虚偽の情報や二重経費など、甲の故意過失によるいかなる責任も負わない。
- 乙は、甲より委託された業務の遂行納期があるものにつき、業務遂行に必要な情報が甲より提出されなかったことによる納期遅延には一切何ら保証せずいかなる責任も負わないことを相互に確認する。
- 乙の委託業務内における「記帳代行」の際に、甲より提出された重複した領収証等の会計処理関連書類(例えば、デビット・クレジットカード利用分におけるマネーフォワードクラウド内の口座連携による経費分の会計仕訳と、甲から乙へ郵送される領収証実物の経費分の会計仕訳の重複や、現物領収証、明細等の重複等)の記帳に起因する一切の事象(損害)において、乙はその責を免れる。
- 乙の委託業務内における「記帳代行」の際に、甲より提出された会計処理関連書類において、事業利用外の経費が混在していた場合の記帳に起因する一切の事象(損害)において、乙はその責を免れる。
- 都度、乙より甲へ提示される指示、規定等による管理方法ではない方法により発生した一切の事象(損害)において、乙はその責を免れる。
- 「マネーフォアードクラウド」等のオンラインクラウドサービスの登録情報は甲が都度ダウンロードし、情報のバックアップを実施するものとし、クラウドサービスへの登録情報の滅失・破損(クラウドサービス側のシステムエラー、甲のクラウドサービスへの支払い遅延によるアカウント停止等の一切の類似事項を含む)等による一切の事象(損害)において、乙はその責を免れる。
- 決算集計や保険関係等の各種届出(算定基礎届・随時改定・労働保険概算保険料申告・年末調整関連届出・給与、賞与関連届出・就業規則等社内規定の変更及びそれに伴う届出、等の企業が実施すべき、法令上期限が定められている業務)においては、その期限内に甲が実施するものとし、当該業務の乙のサポートや案内は甲の依頼によって実施され、乙のサポートや声掛けがなかったことによる期限超過の遅延には一切何ら保証せずいかなる責任も負わないことを相互に確認する。
- 乙は、すでに甲より委託を受けた業務対価報酬を返還する義務を負わない。
- 前項に基づく返金について、役務提供がなされていなかった場合においてはその報酬額をキャンセル料として扱うものとし、同様に返還義務を負わない。
第7 条(秘密保持)
- 本契約の適用対象となる秘密情報(以下、「本秘密情報」という。)とは、委託業務のために文書・口頭及びその他の方法によることを問わず、甲又は乙により相互に開示された、又は将来開示される情報であって、甲又は乙が秘密として指定したもの並びに甲及び乙間で本目的に関する接触、交渉がなされている事実(本契約締結の事実を含む。)及びその内容をいう。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
- 開示された時点で、既に公知となっていた情報
- 開示された後に、自らの責任によらず公知となった情報
- 開示された後に、第三者から守秘義務を課されることなく適法に取得した情報
- 開示された情報とは無関係に受領当事者が独自に開発した情報
- 予め電子的方法を含む書面により開示又は利用を許諾した情報
- 口頭、映像、デモンストレーション又は有形物以外の媒体により開示、提供された情報については、開示当事者が受領当事者に対し、開示時に秘密である旨を明言することにより、秘密情報とみなされるものとする。
- 甲及び乙は、本秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、相手方当事者の電子的方法を含む書面による事前の同意なくして、第三者(甲及び乙の役員、従業員を除く。)に対し、本秘密情報を開示、漏洩してはならず、本目的以外の目的で本秘密情報を使用してはならない。弁護士、公認会計士、又はその他守秘義務契約締結済の外部のアドバイザーなどの如何を問わず、電子的方法を含む書面での事前通知義務を負うものとする。
- 裁判所、政府等の国家機関(財務省その他関係省庁を含む。)若しくは金融商品取引に係る公的団体(金融商品取引所、日本証券業協会を含む。)からの要請、要求又は命令を受けた場合、若しくは法令に基づき提出義務(開示義務)を負う場合、甲及び乙は相手方当事者の本秘密情報を開示することができる。但し、かかる要請を受けた当事者は当該要請、要求又は命令を受けた旨を相手方当事者に直ちに通知するものとし、開示範囲を必要最小限に限定するものとする。また、事前に通知できる場合は、事前通知義務を負うものとする。
- 開示当事者は、自社役員及び従業員等の第三者へ開示を行う場合、被開示第三者に対し本契約と同様の秘密保持義務を負わせるものとし、被開示第三者の秘密保持義務違反による損害に関する責任は開示当事者と被開示第三者とが連帯して負うものとする。
第8 条(知的財産権の帰属)
乙が委託業務の遂行にあたり作成して甲に提供する書面、データ等の成果物(以下「成果物」という。)の著作権、その他の知的財産権は、すべて甲に帰属するものとする。但し、乙(乙のグループ及び提携会社若しくは団体を含む)の成果物及び甲の一般公開情報に限り、乙は甲に何ら承諾を得ることなく乙の事業活動、広告等に利用することができるものとし甲はこれを承諾する。また、乙が委託業務の遂行にあたり作成した成果物を甲の機密情報を含まない範囲内において乙が自社サービスに転用することがあることに甲は承諾する。
第9 条(契約期間及び更新)
本契約の期間は、契約日より1 年間とする。ただし、当事者の一方が他方に対し期間満了の2ヶ月前までに書面による更新拒絶の意思表示をしない限り、本契約期間はさらに1年間同一条件で更新されるものとし、以降も同様とする。
第10 条(契約解除)
甲は、本契約の途中であっても、2 ヶ月前までに予告をすること、若しくは 2 ヶ月の委託業務報酬を支払うことで即時解約をすることができる。また、乙は利益相反や信用滅失、役務提供への障害等の理由により強制的に本契約を任意の時期で即時解除することができる。その際、契約解除理由の説明責任を負わない。
第11 条(契約終了・解除後の効力)
本契約が終了・解除された後も、秘密保持・反社会的勢力の排除の本条は効力を有する。
第12 条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、自己が行う一切の事業に関して次の各号の事項を表明し、保証する。
- 自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体その他の反社会的団体及び勢力(以下「反社会的勢力」という。) でないこと
- 自らが反社会的勢力でなかったこと
- 反社会的勢力を利用しないこと、およびこれに準ずる行為を行わないこと
- 反社会的勢力に資金提供を行わないこと、及びこれに準ずる行為を行わないこと
- 反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い、または不当要求行為をなさないこと、及びこれらに準ずる行為を行わないこと
- 自己の主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員でないこと
- 甲及び乙は、前項の規定を自己の委託先及び調達先にも遵守させる義務を負うものとする。
- 甲及び乙は、相手方が前2項に関する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
- 甲及び乙は、相手方が前3項に違反した場合、催告その他何等の手続きを要することなく、直ちに基本契約、個別契約の名称を問わず、甲及び乙間で締結した全ての契約の全部または一部を解除することができるものとする。
- 甲及び乙は、前項に基づき、甲及び乙間の契約を解除した場合、これにより自己が被った損害の賠償を相手方に請求できるものとする(報酬請求権を妨げない)。
第13 条(不可抗力)
天災地変等の不可抗力、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故その他乙の責に帰し得ない事由による業務の全部又は一部の履行遅延又は履行不能ないし不完全履行を生じた場合には、乙はその責任に任じない。
第14 条(協議事項)
本契約に定めなき事項及び解釈に疑義が生じた事項については、関係法令及び商慣習に従い、甲乙が誠意をもって協議解決を図るものとする。
第15 条(協議事項)
契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
2025年4月1日 制定・施行
2025年10月15日 改訂・施行
AUXグループ